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貸金業規制法について
貸金業規制法とはキャッシングローン利用者に対し、脅したり困惑させたり、暴力を振るったり、時間外の取立て等
強引な取立てができないように貸金業の規制等に関する法律です。
またサラ金規制法とも言われています。
具体的には貸金業者の監督官庁への登録制度(登録は3年ごとの更新)、貸付条件を記した契約書及び受取証書など
書面の交付、取立ての規制、財務省に監督・立入検査・業務停止命令・登録資格の取消しなどの権限、条件が合う場合の
みなし弁済規定など細かい規定があり、返済が遅れた場合には本人宛に手紙や電話で連絡をして連絡が取れない場合に
は会社又は家族に連絡がいきます。
そこまでしても本人との連絡が困難な場合は自宅訪問という形にはなるのですが、貸金業規制法により2名以上の
訪問禁止、又、午前8時~午後9時までの間の1時間までの訪問及び電話などの規制があります。
だからといってキャッシングした以上は返済の義務はありますので、返済が困難になった場合は金融会社に相談して
対処するのが良い方法です。
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